瀬戸SOLAN小学校 LCA国際小学校の提携校です

LCA国際小学校の提携校です

Tax Incentives for Donations税制上の優遇措置

HOME > 税制上の優遇措置

学校法人SOLAN学園 寄付金における税制上の優遇措置

この寄附金は特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄附金であり、出資目的寄附金ではありません。

控除額は、個人所得、税率、寄附金額などにより異なります。「所得税率」及び「控除額」は国税庁のホームページでご確認ください。また、顧問税理士等専門家への確認をお願いします。

寄付者が個人の場合

所得税

次のいずれか有利な方を選択することができます。

  1. ①税額控除

    以下の計算式より「寄附金控除」として所得税から控除されます。

    (寄付金合計額 - 2,000 円)× 40%

    ※寄附金合計額:1 年間所得金額の40%に相当する額が限度

    ※寄附金控除額:所得税額の25%が限度

  2. ②所得控除

    以下の計算式より「寄附金控除」として所得額から控除されます。

    (寄付金合計額 - 2,000 円)

    ※寄附金合計額:その年の所得金額の40%に相当する額が限度

手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附者が、本学園が発行する「寄附金領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)を添付して確定申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。

※確定申告についてのご相談は、所轄税務所へお問い合わせください。

寄付者が法人の場合

受配者指定寄附金(お勧めです)

日本私立学校振興・共済事業団が法人から寄附金を受け入れ、これを寄附者が指定する学校法人へ配付する制度です。本制度は所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して本学園へ寄附をした法人は、法人税法上、支出した寄附金の全額を損金の額に算入することができます。

※税制上のメリットが大きい受配者指定寄附を推奨いたします。詳しくはお問い合わせください。

特定公益増進法人に対する寄附金

本学園は特定公益増進法人に指定されており、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. ①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  2. ②特別損金算入限度額

    以下の計算式より「寄附金控除」として所得額から控除されます。

    (資本金の総額 × 当期の月数 12  ×  3.75 1,000  + 所得の金額 ×  6.25 100  ) ×  1 2

    ※特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

    ※確定申告についてのご相談は、所轄税務所へお問い合わせください。

本ページは政府全額出資の日本私学振興・共済事業団 寄附金の手引きを元に作成しました。

https://www.shigaku.go.jp/files/s_kifu_04tebiki_p6_p8.pdf